税務調査が続々と発生!納税者の権利学んで対策を

  今年も、お盆を前後して税務調査が各地で続々と発生しています。国税庁は近年、デジタル化やAI活用を進めており、消費税無申告の洗い出しや、取引先・外注先をイモヅル式にたどる調査などの事例が目立ちます。

 また、一般的に「税務署には逆らえない」「調査ではとことん調べられる」とのイメージもあることから、「もし調査になったらどうしよう・・・」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

 じつは、税務調査は、国税通則法に基づいて行われる「任意調査」であり、「納税者の理解と協力を得て行う」(税務運営方針)ことが大前提となっています。そのため、税務署は調査に先立って、11項目を納税者に通知しなければなりません(国税通則法74条の9)。


 したがって、「忙しくて対応できない」などの場合は、納税者の都合で日程を変更することも可能です。まして、税務調査の権限は「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」(国税通則法74条の8)となっていて、「問答無用でレジの現金を数えさせる」「強引に資料を持ち帰ったり、データをコピーする」などの行為は到底許されません。

 民商はこれまで、強権的な調査に対して抗議するなどして、税務署の横暴をただして来ました。

税務調査の不安は、ぜひ民商へ。

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